ロゴ 小野市観光協会会則

(名称)
第1条 本会は、小野市観光協会(以下「協会」という。)と称す。
(事務所)
第2条 協会の事務所を小野市役所に置く。
(目的)
第3条 協会は、小野市内外の観光機関・諸団体と連携し、観光事業の健全な発展向上、観光客の誘致を図るために観光宣伝の高揚に努め、観光資源開発を促進し、産業経済の進展及び地域振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 観光資源の保護、開発及び観光施設の運営及び改善
(2) 観光地の紹介、宣伝及び観光客の誘致
(3) 物産、観光土産品の開発、育成及び宣伝紹介
(4) 観光事業の振興及び調査研究
(5) 小野まつりの開催に関すること
(6)観光関連事業開催者への協賛
(7) その他、協会の目的を達成するため必要な事業
(組織)
第5条 協会は、小野市民及び第3条の趣旨に賛同する個人・団体で組織する。
(会員の資格)
第6条 協会の会員は、普通会員と特別会員とし、特別会員は個人会員と事業所会員とする。
2 普通会員は、小野市内に住居を有する各世帯とする。
3 特別会員の個人は、小野市内に住居を有し、かつ観光及び地域の振興のため第4条に規定する事業に協働する意思を有する個人とする。
4 特別会員の事業所会員は、小野市内において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第7号及び第8号に該当する接客業務受託営業以外の事業を営む事業所を有し、かつ観光及び地域の振興のため第4条に規定する事業に協働する意思を有する個人事業主、企業又は団体とする。
(会費)
第6条の2 普通会員の会費等は、年額100円の会費と年額100円の第4条第1項第5号に規定する事業の賛助費を合計した額とする。
2特別会員の個人会員の会費は、年額1口1,000円とする。
3特別会員の事業所会員の会費は、年額1口5,000円とする。
(理事)
第7条 協会の理事は、普通会員を代表する地区代表、各種団体代表、特別会員及び学識経験者から30名以内とする。
2 理事は、別に定める理事選考規定により選出する。
(役員)
第8条 協会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会計 1名
(4) 常任理事 10名以内
(5) 監事 2名
2 協会に顧問を若干名置くことができる。
(選出)
第9条 協会の役員は、総会において選出する。
(1)会長、副会長、会計及び監事は、理事のなかから総会で選出する。
(2)常任理事は、理事のなかから会長が選出する。
(任期)
第10条 理事の任期は、1か年とする。ただし、選出団体において役職交代があった場合についても、任期満了まで職務を行う。
2 役員は、その任期が満了したときにおいても、後任者が選任されるまでの間は引き続きその職務を行うものとする。
3理事及び役員は再選を妨げない。
(任務)
第11条 会長は、協会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が必要と認めるとき、または会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 会計は、協会の財務を掌理する。
4 常任理事は、常任理事会を開催し、協会の運営事項について審議及び処理する。
5 理事は、会員を代表し理事会を開催し、協会の運営に必要な重要事項を審議する。
6 監事は、協会の運営を監督し会計を監査する。
(会議の招集)
第12条 会議は、会長が招集する。
2 協会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
3 会議の議長は、会長が就任する。
(総会)
第13条 総会は、理事で構成する。
2 総会は、毎年1回定期的に開催する。ただし、会長が必要と認
めたときは臨時総会を開くことができる。
3 総会は、過半数の出席で成立する。ただし、委任状による場合も出席とみなす。
4 議事は出席者の過半数によって決定し、同数の場合は議長がこれを決定する。
5 総会では、次の事項を審議決定する。
(1)事業報告、収支決算
(2)事業計画、収支予算
(3)会則・規程の制定及び改廃
(4)その他会長が重要と認めた事案
(常任理事会)
第14条 常任理事会は、会長、副会長、会計及び常任理事をもって構成し、必要に応じてこれを開き、協会の事業及び運営に関して協議、検討を行う。
(専門部会)
第15条 本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、常任理事会の議決を得て、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関する必要な事項は、常任理事会の承認を得て定める。
3 専門部会は理事で構成する。ただし、必要と認める場合は、理事以外の者も会議に出席させることができる。

(会計)
第16条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 協会の経費は、会費、補助金、鴨池施設使用料、その他の収入で充てる。
3 予算の流用は、緊急等やむを得ない場合に限り、会長がこれを決定する。
4 役員は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は協会の負担とする。
(雑則)
第17条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、別に常任理事会で定める。
附 則
この会則は、昭和39年7月18日から施行する。
この会則は、昭和43年6月12日から施行する。
この会則は、昭和44年6月12日から施行する。
この会則は、昭和46年4月1日から施行する。
この会則は、昭和55年5月17日から施行する。
この会則は、昭和57年5月13日から施行する。
この会則は、昭和60年4月17日から施行する。
この会則は、昭和61年5月1日から施行する。
この会則は、平成2年4月26日から施行する。
この会則は、平成12年5月16日から施行する。
この会則は、平成15年5月14日から施行する。
この会則は、平成17年4月 1日から施行する。
この会則は、平成18年4月 1日から施行する。
この会則は、平成21年6月 9日から施行する。
この会則は、平成28年6月 1日から施行する。
この会則は、令和 5年5月26日から施行する。